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2019.11.29

やめよう!運転中のスマートフォン・携帯電話等使用

 

運転中のスマートフォン・携帯電話等使用の危険性

 スマートフォンや携帯電話は、通話機能に加え、インターネット、メール、ゲーム等ができて、私たちの生活に欠かすことのできない大変便利な機能を持つものになっています。
一方、運転中にスマートフォン等の画面を注視していたことに起因する交通事故が増加傾向にあり、いわゆる運転中の「ながらスマホ」が社会問題となっています。
運転しながらのスマートフォン等の注視・通話やカーナビゲーション装置等の注視は、画面に意識が集中してしまい、周囲の危険を発見することができず、歩行者や他の車に衝突するなど、重大な交通事故につながり得る極めて危険な行為ですので、絶対にやめましょう。

携帯電話使用等に係る交通事故発生状況(平成30年中)

 平成30年中の携帯電話使用等に係る交通事故件数は、2,790件で過去5年間で約1.4倍に増加しており、カーナビ等を注視中の事故が多く発生しています。また、携帯電話使用等の場合には、使用なしと比較して死亡事故率(注)が約2.1倍でした。

(注) 「死亡事故率」は死傷事故に占める死亡事故の割合をいう。

https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/keitai/keitai2.jpg   

自動車が2秒間に進む距離

 下の表は、自動車が2秒間に進む距離を示したものです(運転者が画像を見ることにより危険を感じる時間は運転環境により異なりますが、各種の研究報告によれば、2秒以上見ると運転者が危険を感じるという点では一致しています。)。
時速60キロで走行した場合、2秒間で約33.3メートル(注)進みます。
その間に歩行者が道路を横断したり、前の車が渋滞などで停止していたら事故を起こしてしまう可能性があります。
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/keitai/keitai.jpeg

警察等の取組

1.取締りの実施
全体で年間約600万件の取締りを行っている中、運転中の携帯電話使用等については、年間80万件以上の取締りを実施しています(平成30年中は全体の14%に及ぶ)。
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/keitai/kensuu.jpg   

2.関係機関・団体等との連携
警察では、運転中におけるスマートフォン・携帯電話等の使用の危険性を訴えるため、関係機関・団体等と連携して、広報啓発活動を推進しています。

厳罰化!運転中のながらスマホ運転中の「ながらスマホ」が厳罰化!絶対やめよう!「ながらスマホ」
【政府インターネットテレビ】  【政府広報オンライン】      【広報啓発資料】
注:政府インターネットテレビ・政府広報オンラインの画像をクリックするとリンク先へ移動します。 

罰則等の強化

1.罰則等(令和元年12月1日施行)
 (1) 携帯電話使用等(交通の危険)
  罰  則 1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
  反 則 金 適用なし
  基礎点数 6点
 (2) 携帯電話使用等(保持)
罰  則 6月以下の懲役又は10万円以下の罰金
反 則 金 大型車2万5千円、普通車1万8千円、二輪車1万5千円、原付車1万2千円
  基礎点数 3点

2.罰則等(令和元年11月30日まで)
 (1) 携帯電話使用等(交通の危険)
罰  則 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金
反 則 金  大型車1万2千円、普通車9千円、二輪車7千円、原付車6千円
基礎点数 2点
 (2) 携帯電話使用等(保持)
罰  則 5万円以下の罰金
反 則 金  大型車7千円、普通車6千円、二輪車6千円、原付車5千円
基礎点数 1点

3.改正道路交通法の条文(令和元年12月1日施行)
(運転者の遵守事項)
第七十一条 車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
五の五 自動車又は原動機付自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。第百十八条第一項第三号の二において「無線通話装置」という。)を通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。同号において同じ。)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置(道路運送車両法第四十一条第十六号若しくは第十七号又は第四十四条第十一号に規定する装置であるものを除く。第百十八条第一項第三号の二において同じ。)に表示された画像を注視しないこと。

 

留意事項

1.交通の方法に関する教則(改正後(令和元年12月1日施行))「自動車の運転の方法」一部抜粋
走行中にスマートフォンなどの携帯電話などを使用したり、カーナビゲーション装置などに表示された画像を注視したりすることにより、周囲の交通の状況などに対する注意が不十分になると大変危険です。走行中はスマートフォンなどの携帯電話などを使用したり、カーナビゲーション装置などに表示された画像を注視したりしてはいけません。また、スマートフォンなどの携帯電話などについては、運転する前に電源を切ったり、ドライブモードに設定したりするなどして呼出音が鳴らないようにしましょう。

2.スマートフォンなどの携帯電話などを使用する場合
運転中に、どうしてもスマートフォンなどの携帯電話などを使用しなければいけないときは、必ず安全な場所に停車してから使用してください。 

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